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所得税基本通達49-17の2

49-17の2(耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合)

 耐用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産(規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものを除く。)に資本的支出をした場合において、当該減価償却資産及び資本的支出につき、短縮した耐用年数により償却を行うときには、令第130条第7項に該当するときを除き、改めて同条第1項の規定による国税局長の承認を受けることに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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