所得税基本通達60の2-5
60の2-5(非課税有価証券の取扱い)
法第60条の2第1項及び第5項の規定の適用に当たっては、措置法第37条の14第1項《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》に規定する非課税口座内上場株式等、措置法第37条の14の2第1項《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》に規定する未成年者口座内上場株式等及び措置法第37条の15第1項《貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例》の規定により譲渡による所得が非課税とされる有価証券についても、国外転出の時に有している有価証券に含まれることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage