所得税基本通達64-2の2
64-2の2 (各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)
法第64条の規定により各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は、措置法令第4条の2第6項《上場株式等に係る配当所得の課税の特例》、第19条第24項《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例》、第20条第4項《長期譲渡所得の課税の特例》、第21条第8項《短期譲渡所得の課税の特例》、第25条の8第14項《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》及び第26条の23第6項《先物取引に係る雑所得等の金額の計算等》の規定により読み替えられた令第180条第2項の規定により、次に掲げる金額のうち最も低い金額となることに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭50直資3-11、直所3-19、昭56直資3-2、直所3-3、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20改正)
(1) 令第180条第2項に規定する回収不能額等
(2) 当該回収不能額等が生じた時の直前において確定している法第64条第1項に規定する年分の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
(3) 当該回収不能額等に係る(2)に掲げる金額の計算の基礎とされる各種所得の金額
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage