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所得税基本通達9-24

9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)

 次に掲げる給付については、課税しないものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)

(1) 国家公務員退職手当法第10条《失業者の退職手当》の規定による退職手当

(2) 次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの

 イ 国家公務員共済組合法第68条《休業手当金》の規定による休業手当金

 ロ 地方公務員等共済組合法第70条《休業手当金》の規定による休業手当金

 ハ 私立学校教職員共済法第25条《国家公務員共済組合法の準用》の規定によるイに準ずる休業手当金

(3) 労働基準法第76条第1項《休業補償》に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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