所得税基本通達49-33
49-33(増加償却の適用単位)
令第133条の規定は、機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類の区分(細目の定めのあるものは、細目の区分)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(注) 上記ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」については、49―14の(1)の(注)1参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage